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神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

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土地家屋調査士協会
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新着情報


公共嘱託登記土地家屋調査士協会

当協会は、土地家屋調査士法第63条に規定するところの「官庁、公署、その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による不動産の表示に関する登記に必要な、調査若しくは測量、又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的」として設立された、土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人を社員とする公益法人です。

国や県あるいは市町村などの官公署等からの依頼を受けて、土地の分筆登記や建物表題登記等の不動産の表示に関する登記について、必要な土地又は家屋に関する調査、測量を行い、登記の申請手続きについて法務局に提出する書類又は電磁的記録を作成し、登記申請手続きの代理業務を行います。

表示登記の際、必要な登記基準点情報を提供します

市街地には、国が設置した街区基準点(補助点)が多数存在し、国民が表示登記を申請する際の最寄りの登記基準点として利用することができます。

当協会ではその街区基準点(補助点)の詳細な位置情報などを提供し、広く国民にご利用いただくことで、不動産の権利の明確化に寄与します。
※H18.7.14 国土国第115号及び H18.8.15 法務省民第1794号、第1795号

表示登記はこんな時に必要です

  • 1筆の土地を数筆に分けたい時(土地分筆登記)
  • 登記簿記載の面積と実測の面積が相違している時(地積更正)
  • 地目が変わった時(地目変更登記)
  • 建物を新築した時(建物表題登記)
  • 建物を取り壊した時(建物滅失登記)
登記は「所有者が誰か」「どの場所にあるのか」「どのくらいの面積なのか」などの不動産に関する情報を国家機関に登録して公開し、誰もが自由に閲覧できて取引を円滑に行う為のものです。また「この不動産はこの人物のものである」と公示する役割も持っています。

「街区基準点」を知ると・・・?

登記をする際に一番近い街区基準点(補助点)がわかれば、測量の範囲を狭くする事ができ、測量コストを軽減させる事ができます。

ご質問・お問い合わせは
神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 事務局
TEL:045-620-4111

登記相談のご案内(公共用地の測量登記に関する相談)

登記をする際は私たち専門家にご相談ください。
私たちはより円滑な公共事業の推進のために嘱託登記の適正処理を全面的にお手伝いしております。
※ご相談は予約制です。電話や電子メールでの相談は実施しておりません。

開催日時  毎月第三木曜日 午前10時〜午前11時45分まで(面談制)
ご相談時間は、45分までです。相談料金 無料 但し一人(一組)1回
予約・問い合わせ先 TEL:045-620-4111

予約制につき、事前に「登記相談予約申込書」に記載の上、本協会宛てにFAX(045-316-8495)で申込みを行ってください。
後日、回答書(相談日、相談開始時間ほか記載)をFAX等でお送りさせて頂きます。
この、お知らせをもって予約は完了となります。

ご持参頂くもの
土地登記事項証明書、公図、図面等の資料を当日ご持参ください。

相談場所 〒220-0033 横浜市西区楠町18番地
神奈川県土地家屋調査士会館1階奥
神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会事務局

確かな未来づくりにお応えします

土地家屋調査士の業務図

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